為替デリバティブ.COM

全国対応・出張可能
新宿本部+全国10支部
着手金0円・相談料0円
365日6時〜23時対応

弁護士23名が複数担当
日本最大級の訴訟案件数
● 為替デリバティブ被害の対処
@ 銀行への支払いをストップ。
  →支払停止
A 銀行に支払う金額を減らす。
  →ADR申立
B 銀行に支払った損害金を取り戻す。
  →訴訟提起
※ 泣き寝入りするのは銀行の思うつぼです。

相談の段階で,費用はかかりません。
まずは本部宛にお気軽にお電話下さい。
岡林がお話をお聞きするか,折り返しお電話いたします。
TEL 0120−93−5589
(通話無料)
TEL 03-5333-2355
FAX 03-5333-2455 
受付 午前6時〜午後11時
(平日・土曜・日曜・祝日問わず)
Email info@okabayashi-lo.com

● 為替デリバティブの問題点
○ 商品性
  極端に銀行に有利な商品が多く,
  (時価評価がマイナス数億円など)
  そもそも無効と言うべきです。
○ 適合性
  輸入実績がない,為替リスクがないなど,
  リスクヘッジになっていない会社に,
  売りつけられている場合もあります。
○ 説明義務
  銀行は,商品の性質を十分説明しておらず,
  昨今の超円高のリスクを伝えておらず,
  顧客はリスクの大きさを理解していません。

● 当事務所の最近のメディア履歴
○ 「選択」5月号に当事務所の記事(64〜66頁)
  「選択」5月号の記事内容
  三井住友の悪質「詐欺まがい商法」
  「為替商品」で中小企業をカモに

○ 「経営者通信」4月号に当事務所の記事(28〜31頁)
  「経営者通信」4月号の記事内容
  為替デリバティブ被害から中小企業を守る
  (ご希望の方に,無料でご郵送いたします。)

○ 「納税通信」5月1日号3221号1面にコメント
  金融機関の勧めで...
  為替デリバティブ 中小企業の損害が続出

○ 「月刊ベルダ」4月号に当事務所の記事
  「ベルダ」4月号の記事内容
  中小企業を食い物にする「為替デリバティブ」の実態

Your success is our success.
御社の成功は,私たちの成功です。


名称 
弁護士法人 岡林法律事務所
代表弁護士 岡林 俊夫(第二東京弁護士会)
所属弁護士 寺山 竜介(千葉県弁護士会)
   弁護士 若宮 良一(東京弁護士会)
   弁護士 岩村 道子(第一東京弁護士会)
   弁護士 松村 紀子(大阪弁護士会)
   弁護士 岡田   航(横浜弁護士会)
   弁護士 森田 梨沙(東京弁護士会)
   弁護士 加藤 恵美(東京弁護士会)
   弁護士 清藤 律司(大阪弁護士会)
   弁護士 黒田 修輔(大阪弁護士会)
   弁護士 田村 裕樹(東京弁護士会)
   弁護士 黒須 雅大(第二東京弁護士会)
   弁護士 剱持 花芽(横浜弁護士会)
   弁護士 伊野部 啓(高知弁護士会)
   弁護士 丘 恵美利(福岡弁護士会)
   弁護士 本田 直之(仙台弁護士会)
   弁護士 森   智雄(愛知県弁護士会)
   弁護士 吉見 幸久(埼玉弁護士会)
   弁護士 齋藤 元樹(横浜弁護士会)
   弁護士 清水 洋一(愛知県弁護士会)
   弁護士 竹内 教敏(第一東京弁護士会)
   弁護士 林   順敬(札幌弁護士会)
   弁護士 瀧   平和(千葉県弁護士会)

<本     部> 〒151−0053
住所 東京都渋谷区代々木2丁目10番4号
 新宿辻ビル8階 JR新宿駅南口徒歩2分


<大 阪 支 部> 〒530−0001
住所 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号
 大阪駅前第三ビル8階800号 JR大阪駅南口徒歩3分
TEL 06−6344−1188  FAX 06−6344−1189

<名古屋支部> 〒450−0002
住所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目26番19号
 名駅永田ビル2階3号 JR名古屋駅桜通口徒歩2分
TEL 052−589−3536  FAX 052−589−3537

<仙 台 支 部> 〒980−0021
住所 宮城県仙台市青葉区中央3丁目4番12号
 COI仙台中央ビル5階504号  JR仙台駅西口徒歩3分
TEL 022−713−8250  FAX 022−713−8251

<高 知 支 部> 〒780−0870 高知地方裁判所前
住所 高知県高知市本町5丁目2番18号 なるせビル4階
TEL 088−820−7667  FAX 088−820−7668

<我孫子支部> 〒270−1151
住所 千葉県我孫子市本町2丁目4番3号
 西田本町ビル5階502号  JR我孫子駅南口徒歩2分
TEL 04−7181−3771  FAX 04−7181−3772

<大 宮 支 部> 〒330−0854
住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目5番5号
 クリスタルビル大宮Y5階  JR大宮駅西口徒歩2分
TEL 048−657−4772  FAX 048−657−4773

<横 浜 支 部> 〒220−0011
住所 神奈川県横浜市西区高島2丁目12番12号
 熊澤ビル6階B号  JR横浜駅東口徒歩2分
TEL 045−440−3915  FAX 045−440−3916

<福 岡 支 部> 〒812−0013
住所 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号
 博多大島ビル9階906号室 JR博多駅筑紫口徒歩1分
TEL 092−433−9389  FAX 092−433−9390

<札 幌 支 部> 〒060−0807
住所 北海道札幌市北区北7条西2−6
 37山京ビル5F520号  JR札幌駅北口徒歩1分
TEL 011−738−5700  FAX 011−738−5701

<千 葉 支 部> 〒260−0016
住所 千葉県千葉市中央区栄町36−10
 YS千葉中央ビル9階 JR千葉駅東口徒歩5分
TEL 043−202−4850  FAX 043−202−4851

● 弁護士岡林俊夫のHP

● 当事務所の特徴
・ 着手金及び相談料を頂きません。
  いつでもお気軽にご相談下さい。
・ ADRの申立(減額交渉)のみならず,
  訴訟提起(損害賠償請求)に積極的です。

  
為替デリバティブの訴訟係属案件は約10件で,
  おそらく日本の法律事務所で最多です。
・ 全ての契約について,直ちに時価評価を算出し,
  取引の違法性・不当性を数値化します。
  裁判官に,言葉だけでなく,数値で訴えます。
・ 御社が生き残ることを最優先に考え,
  そのために全力を尽くします。
・ 御社の成功のために,あらゆる手段を模索します。
・ 複数の弁護士が熱心かつ丁寧に対応します。

・ 
23人の弁護士が各地に常駐し,全国対応可能。

● 為替デリバティブ被害回復の流れ

1 相談者の方からご連絡
↓ (お電話でもメールでも結構です)
2 当事務所の弁護士からご連絡
↓ (状況をお聞きして,日程調整を致します)
3 事務所等で面談,ご契約
↓ (為替デリバティブの相談は無料,随時受付)
↓ (遠隔地の方のために,10支部があり出張も可能)
4 支払の停止
↓ (支払を停止し,会社は一息つくことができます)
5 事務所内で調査・分析
↓ (取引内容の問題点を分析致します)
6 未払金・損害金の減免,既払金の返還を求め,ADR申立
↓(全銀協又はFINMACのADRを申し立てます)
↓(損失補填禁止の原則から,示談交渉は不可能)
7 未払金・損害金の減免,既払金の返還を求め,民事訴訟提起
↓(地方裁判所に,損害賠償請求訴訟を提起します)
↓(ADRでは,既払金の回収は難しいため)
8 私的整理の交渉
↓(ADR・訴訟等で残った債務を私的に整理します)
9 法的整理(民事再生・自己破産等)
  (私的整理が難しいときには,法的整理を利用します)

● 為替デリバティブ 商品性の問題
・ 名目 顧客企業の為替リスク(円安)をヘッジする
・ 真実 銀行の利益(=企業の損失)を極大化するためのもの
@ オプションの売りとセットになっている
  企業が銀行に売却するドルプット円コールオプションとセットになっていて,
  リスクヘッジではなく,無限定のリスクテイクになっている
A 0コスト(無料)
  オプションの売りとセットになっているので,無料
  リスクの大きさを意識せずに契約してしまう
B ゼロサム
  企業の損失が,銀行の利益になるシステムになっている
  銀行と企業とでは,情報の格差が大きい
C レシオ
  企業が銀行から購入するドルコール円プットオプションに対して,
  企業が銀行に売却するドルプット円コールオプションは2〜3倍に設定
D 一方的なノックアウト
  銀行に有利な,円安・ドル高方向のノックアウト条件のみが付いている
  企業に有利な,円高・ドル安方向のノックアウト条件は皆無
E ギャップ
  オプションの売りが発生する為替レートの価格(トリガー価格)と,
  発生した場合の権利行使価格とに乖離があり,
  発生した途端に,大きな損失が発生
F 長期間の契約
  3〜7年の長期間のオプションの売りによるリスクが莫大
  期間が長ければ,為替相場は大きく変わる可能性がある
G 超円高
  長期的には,為替は変動し,大きく円高になる可能性が高かった
  ノックアウトなど,銀行側のみリスクヘッジしている
H 中途解約の制限
  中途解約が著しく制限されている
  原則不可,できても莫大(しかも不明)な解約損害金を請求される
I 損害額が不明
  解約損害金の計算根拠が不明
  ブラックショールズモデルは,理解が難しい
J 従来の為替予約だけで十分
  為替デリバティブは,そもそもリスクヘッジになっていない
K オプション料を支払って,オプションを購入する方が合理的
  オプション料の範囲に損失は限定される
  ↓
要するに,為替デリバティブは,企業のリスクヘッジのためのものではなく,
企業の損失の下に,銀行の利益を極大化するためのものであった。

● 被害に遭った会社が懸念されること
@ 契約した以上,覆せないのではないか
 →あまりにも一方的な内容で,無効と言える場合が多いです。
   銀行も,ADRのあっせん案に応じるなど,非を認めている面があります。
A 支払いを続けていたら会社が倒産してしまう
 →会社を倒産させるくらいであれば,銀行と交渉を始めるべきです。
B 支払いを止めた場合に,銀行の対応が心配
 →銀行もデリバティブの不当性を自覚しているようで,
   デリバティブの支払いを止めても,融資等にはほとんど影響しません。
C 銀行が自分たちを騙すようなことをするだろうか
 →商品を分析すると,会社を食い物にして銀行が大儲けをするためのもの
   と言わざるを得ません(銀行も利益を追求しています)。
D 騙された自分たちが悪いのではないか
 →会社と銀行とでは知識に大きな差があります。
   商品の問題点を銀行は認識していて,対等なギャンブルとは異なります。
   騙された会社より,騙した銀行の方がはるかに悪いです。
E すでに支払ったものは取り戻せないのではないか
 →訴訟提起することで,取り戻せる場合があります。
F 従業員を動揺させたくない
 →従業員に知らせずに,銀行と交渉することも可能です。
   突然倒産したら,従業員のショックは大きいです。
   会社を守るための決断が必要です。
G 誰に相談すべきか分からない
 →経験のある弁護士に依頼すべきです。
   相性・費用等を考慮して選ぶべきです。

● 為替デリバティブ被害の弁護士費用(着手金0円)
相談料 0円
着手金 0円(初期費用はかかりません。)
報酬金 下記の通り

・未払金について
 請求金額と和解金額の差額の10%+消費税(減額報酬)
・損害金について
 請求金額と和解金額の差額の10%+消費税(減額報酬)
・既払金について
 回収金額の24%+消費税

※ 為替デリバティブ事件は,会社と弁護士との間の信頼関係が重要ですので,
 法人顧問契約を締結して頂き,月額5万2500円(税込)を頂きます。

● 為替デリバティブについての判決
○ 大阪地裁H23年10月12日判決
法人の通貨オプション取引について追加担保に関する説明義務違反を肯定

○ 福岡高裁H23年4月27日判決(2)
下記(1)判決と同様、銀行が企業に提案した金利スワップ取引について
説明義務違反を肯定

○ 福岡高裁H23年4月27日判決(1)
銀行が企業に提案した金利スワップ取引についての初の逆転勝訴判決

○ 全国証券問題研究会
上記各判決の出典

● 為替デリバティブのあっせん状況
○ 全銀協の事例
○ FINMACの事例

● 為替デリバティブについての記事
○ ZAKZAK 2011年09月07日
メガバンク悩ませる“負の遺産”為替デリバティブ

○ 日本経済新聞朝刊 2011年08月28日
為替デリバティブ取引を巡るあっせん申立企業が相次ぎ,
銀行の大幅負担による和解事例が昨年同時期比で10倍に

○ MONEYZINE 2011年8月21日
為替変動リスクに備えきれず円高関連倒産、
約半数が「デリバティブ損失」で

○ 週刊エコノミスト 2011年07月08日号(有料)
円高になるほど借金漬け 為替デリバティブの地獄

○ ZAKZAK 2011年03月05日号
デリバティブで損させて支援融資する銀行

○ 現代ビジネス 2011年03月03日
中小企業2万社4万件が購入した「日本経済の地雷原」
為替デリバティブ倒産が続出

○ ダイヤモンドオンライン 2010年11月30日号(127回)
中小企業の破綻増加は必至!
銀行がはめた為替デリバティブの罠


● 金融庁の指針(2010年4月16日)
○ 主要行向けの総合的な監督指針 一部改正
○ 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 一部改正
○ 金融商品取引業者向けの総合的な監督指針 一部改正